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制度3 紛争調整委員会によるあっせん

紛争調整委員会によるあっせんとは?

 

 当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。
  なお、両当事者が希望した場合は、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示することもできます。

紛争調整委員会とは?

 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。
  この紛争調整委員会の委員の中から指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

あっせんの特徴は?

  1. 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く。)がその対象となります。
    (例)
    • 解雇、退職勧奨、配置転換(転勤も含む)・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
    • セクシュアルハラスメント、事業主によるいじめ・嫌がらせに関する紛争
    • 労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
    • その他、社用車等会社所有物の破損に伴う損害賠償をめぐる紛争 等々
  2. 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
  3. 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
  4. あっせんを受けるのに費用はかかりません。
  5. 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
  6. あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。

<ご注意>
労働者が助言・指導の申出をしたことを理由に、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されています。

紛争調整委員会による、あっせん手続きの流れ

紛争調整委員会による、あっせん手続きの流れ 図

あっせんの事例のご紹介


ケース1:試用期間中の解雇に係る事案(労働者からの申請)

 試用期間3ヶ月の条件で営業社員として入社したが、入社1ヶ月後、仕事に対して努力が足りない等の理由で解雇通告された。解雇理由は合理性を欠き解雇権の濫用であるとして、解決金の支払いを求めてあっせん申請が行われた。

⇒あっせんの結果、事業主が解決金として○○万円を支払うことで合意が成立した。


ケース2:監督署において労働時間とは認定されなかった時間に対する賃金相当額の支払いを求めた事案(労働者からの申請)

 待合場所から現場まであるいは現場間等の社用車による移動時間については労働時間であるため、賃金相当額の支払いを求めてあっせん申請が行われた。

⇒あっせんの結果、事業主が解決金として○○万円を支払うことで合意が成立した。


ケース3:再雇用を条件に内定していた就職先を断ったが再雇用ができなくなった事案(労働者からの申請)

 再雇用を条件に内定していた就職先を断ったが、再雇用ができなくなった旨事業主から通告されたことに対し、謝罪と経済的・精神的損害に対する補償金の支払いを求めてあっせん申請が行われた。

⇒あっせんの結果、事業主が文書により謝罪し解決金として○○万円支払うことで合意が成立した。


<ご注意>
上記はあくまで個々の事例であり、当該取扱いがすべての事案に当てはまるものではありません。

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